架空の経費を計上する手口で約6100万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われたいずれも新潟県五泉市のブリーダー業の男(79)と、娘の会社役員の女(50)の初公判が5月10日、新潟地裁(石黒瑠璃裁判官)であり、両被告は起訴内容を認めた。検察側は男に懲役1年、罰金2千万円、女に懲役10月を求刑し、即日結審した。判決は6月5日。

 起訴状によると、犬や猫などのブリーダー業を営んでいた男と、経理業務を担当していた女が共謀し、架空の仕入れを計上するなどの方法で2020年と21年分の所得計約1億6千万円があるにもかかわらず、全額なかったと偽り、所得税計約6100万円を免れたとしている。

 検察側は冒頭...

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