
新潟地裁
水俣病特有の症状があると診断されながら患者認定を棄却されたとして、新潟市と新潟県阿賀野市に住む男女が新潟県と新潟市を相手取り、棄却の取り消しと認定義務付けを求めた新潟水俣病1965年に阿賀野川流域で発生が確認された公害病。熊本水俣病に続く「第2の水俣病」といわれる。昭和電工(現・レゾナック・ホールディングス)鹿瀬工場(当時)の排水を原因とし、メチル水銀に汚染された魚を食べたことによる水銀中毒症。患者に対する救済制度、企業や国の責任などを巡り、裁判や紛争が繰り返されてきた。第2次行政認定訴訟感覚障害など水俣病特有の症状がありながら患者認定を棄却された被害者が、認定業務を行う新潟県や新潟市に棄却処分の取り消しと患者認定の義務付けを求めた訴訟。新潟市を相手取った新潟水俣病第1次行政認定訴訟では、2017年11月に東京高裁が原告9人全員を水俣病と認めるよう新潟市に命じた。新潟市は上告せず判決が確定し、9人を水俣病患者として認定した。の証人尋問が2月20日、新潟地裁(島村典男裁判長)で始まった。原告側の証人として原告主治医の斎藤恒医師が出廷し、原告8人全員に水俣病と認定できる症状があるなどと証言した。
斎藤医師は1965年の新潟水俣病公式確認直後から被害者を診察してきた。主尋問では、診察した被害者の全カルテを調べ、...
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