新潟地裁
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 三菱UFJ銀行新潟支店で、架空の金融商品を顧客に提案して現金を受け取り、銀行の預かり証を偽造して渡したとして、有印私文書偽造・同行使の罪に問われた新潟市東区の元行員の男(69)の判決公判が4日、新潟地裁で開かれ、小林謙介裁判官は懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。

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 判決によると、被告は2020年7月、銀行名義の預かり証を偽造し、新潟市中央区の女性顧客に渡した。

 小林裁判官は判決理由で「長年にわたり、顧客から虚偽の投資名目で現金を預かってだまし取る詐欺を繰り返し、発覚を免れる...

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