自民党本部
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 ライバル議員に息のかかった会計責任者を送り込み、わざと違法行為をさせることはあり得るのか-。自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件自民党の一部派閥で、議員側がパーティー券の販売ノルマを超えて集めた分を政治資金収支報告書に正確に記載していなかったとされる政治資金規正法違反事件。東京地検特捜部は1月、安倍派から多額の還流を受けた国会議員3人ら計10人を立件した。岸田派、二階派の元会計責任者らも含まれる。事件を受け、自民は政治刷新本部を設置し、改革に向けた中間報告をまとめた。安倍、岸田、二階、森山の各派が解散方針を決定した。を受け、政治資金規正法政治活動の公正性や透明性を確保するため1948年に施行。献金のルールや収支の公開方法を定める。94年の改正で企業・団体による政治家個人への献金を禁止。その後、資金管理団体への献金も禁じた。ただ政党や政党支部への献金の他、パーティー券の購入はできる。虚偽記入や不記載には罰則がある。資金の使途は規制していない。へ「連座制候補者と一定の関係にある人物が買収などの選挙違反事件で刑が確定した場合、候補者本人の関与がなくても連帯責任を問える公選法の制度。1994年の法改正で「総括主宰者」や「出納責任者」だった対象が、選挙運動の計画の立案、調整や運動員の指揮監督をする「組織的選挙運動管理者」にも拡大された。公選法は連座制適用に向けて速やかに公判を進めるため、起訴から100日以内に判決を出すよう努めなければならないと規定し「百日裁判」と呼ばれる。公選法には「おとり」を罰する規定がある。」の導入が議論されている。議員に連帯責任を負わせる仕組みだが、自民党議員の一部はこうした「政治テロ」を理由に後ろ向きだ。元国会議員秘書らは「故意の不正の可能性はある」としつつ、丁寧な法改正を求めた。

 「議員が法律違反に関わっていない場合の失職や、おとりなどによる制度の悪用防止の議論が必要だ」。2月14日の衆議院予算委員会で自民党の上野賢一郎議員が「職を失うかもしれないという強いプレッシャーを政治家にかけないと、今回のような問題は一向...

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