婚姻の際に夫婦別姓選択的夫婦別姓制度とは、夫婦が望む場合、結婚後もそれぞれ結婚前の姓を使うことが選べる制度。ページ下部に詳しい解説を掲載。が選択できない民法などの規定は「婚姻の自由」を保障した憲法24条などに違反しているのではないか-。そうした訴えに対して最高裁大法廷は2015、21年に「合憲」と判断した。それでも「押し付けられたくない」「仕事上、別姓の方がいい」と夫婦別姓を求める声は多い。一方で家族の一体感を訴える、否定的な考えも根強く残り、議論は停滞している。5月3日は憲法記念日。夫婦別姓について、新潟県民はどう考えるのか、耳を傾けた。

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 「姓を変えるのは嫌だったし、...

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