
障害者に対する差別を解消する新潟県条例の制定に向けた検討委員会の最終会合が1月30日、新潟市中央区の県自治会館で開かれ、条例案が固まった。差別を禁止し、県が啓発に努めることや差別を受けた人の相談体制を整備することなどを明記。条例の名称に対し批判があったため、誤解を招かない名称に変更した。県は条例案を県議会2月定例会に諮り、4月の施行を目指す。
条例は改正障害者差別解消法障害の有無を問わず、分け隔てなく暮らせる社会の実現を目指し、2016年4月に施行された。障害を理由とした不当な差別を禁止した上で、障害者の申し出に応じ、負担が重過ぎない範囲で生活上の困りごとや障壁を取り除く「合理的配慮」を国や自治体に義務付けている。民間事業者はこれまで努力義務だった。義務付けを民間に拡大する改正法が21年に成立し24年4月に施行。違反しても直接的な罰則はないが、国などは必要に応じて事業者に報告を求め、指導や勧告ができる。の2024年4月施行を踏まえ、県内の取り組みを強化するために策定する。...
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