一審とは正反対の判決に多くの被災者が落胆したはずだ。未曽有の被害にもかかわらず、誰も責任を問われないのか。
東京電力福島第1原発事故を巡り、旧経営陣が津波対策を怠り会社に損害を与えたとして、計約23兆円を東電へ賠償するよう求めた株主代表訴訟の控訴審判決で、東京高裁は6日、一審判決を取り消し、株主側の請求を棄却した。
最大の争点だった巨大津波を予見できたかについては、国の地震予測「長期評価」は津波対策工事を速やかに指示する根拠として不十分で、「予見可能性は認められない」と判断した。
政府の地震調査研究推進本部は2002年に長期評価を公表し、これに基づき東電の子会社が、最大15・7メートルの津波が到達すると試算していた。
一審東京地裁判決は、長期評価は「相応の科学的信頼性がある」とし、巨大津波は予見できたとした。その上で旧経営陣4人に13兆円超の賠償を命じていた。
株主代表訴訟で注意義務違反が認められるのは、役員の不正行為などが要因とされたことが多い。自然災害に起因した事故で経営陣の責任を認めるのは、極めてハードルが高いといえる。
原告側弁護団は上告する方針で、高裁判決を「安全対策をしない甘い経営判断を広く許容している」と指摘した。
福島事故を巡っては、刑事裁判でも今年3月に最高裁が「予見可能性はなかった」とし、旧経営陣の無罪が確定している。
旧経営陣の責任を問わない判断に、風評被害を受けた福島の漁業者は「一生分の損害を受けた。責任がないのはおかしい」と怒りの声を上げる。
事故から14年がたっても本県を含め離れた地で避難生活を強いられている人もいる。廃炉作業や除染土の処分は道筋を描けず、事故の対応は今も続いている。
判決に被災者が無念の思いを抱くことは理解できる。
事業者側に立った判決が続き、今後同様の事故が起きても、事業者側の責任を十分に問えなくなる恐れもある。
しかし、判決がどうあろうと、事業者は安全対策をおろそかにしてはならず、決して責任を免れるものではない。
高裁判決は、今後は津波の予見性に関し具体性を広く捉え、事業者側に重い責任を課す方向で検討すべきだと言及した。
福島事故の教訓を決して忘れてはならない。
政府は原発政策を、依存度低減から、最大限活用へと転換した。60年を超える原発の稼働も可能になった。東電柏崎刈羽原発の再稼働に向けた圧力も強めている。
国と事業者は原発活用に前のめりになるばかりではなく、安全性の追求にこそ力を尽くすべきだ。